消費税の非課税取引の基本知識と間違えやすい取引について

私達は買い物で商品を買ったり、サービスを利用した時に消費税を支払っています。
企業も同じで、取引で売買が行われれば消費税を支払うのが一般的です。
ですが、一部の取引では消費税がかかりません。非課税取引と言われていますが、この非課税取引の基本的な知識や間違えやすい取引について見ていきましょう。

非課税取引とは?

「非課税取引」とは、本来は消費税が課税されるものが、消費税という性質になじまないもの、もしくは社会政策的に消費税を課税しない取引のことを言います。
他に、最初から課税対象になっていない取引のことを「不課税取引」と言い、また別な扱いなので注意しましょう。一般的には以下の項目が非課税取引になります。

  • 土地の譲渡及び貸付け
  • 有価証券等の譲渡
  • 支払手段の譲渡(注)
  • 預貯金の利子及び保険料を対価とする役務の提供等
  • 日本郵便株式会社などが行う郵便切手類の譲渡、印紙の売渡し場所における印紙の譲渡及び地方公共団体などが行う証紙の譲渡
  • 商品券、プリペイドカードなどの物品切手等の譲渡
  • 国等が行う一定の事務に係る役務の提供
  • 外国為替業務に係る役務の提供
  • 社会保険医療の給付等
  • 介護保険サービスの提供
  • 社会福祉事業等によるサービスの提供
  • 助産
  • 火葬料や埋葬料を対価とする役務の提供
  • 一定の身体障害者用物品の譲渡や貸付け
  • 学校教育
  • 教科用図書の譲渡
  • 住宅の貸付け

では事例をあげつつ非課税取引について詳しくご説明していきます。

消費税の性質になじまないとされるもの

本来なら消費税が課税されるのですが、消費税という税の性質を考慮した時、消費者から消費税を取るべきではないと判断される取引のことです。
いくつかのケースがあり、覚えておけば消費税の支払いが必要か不要かがすぐにわかります。

例えば土地の譲渡、貸付は非課税取引に該当します。 土地は消費するものではないため、消費税を課税するのはおかしいという理由からです。

この他にも有価証券や支払手段の譲渡をはじめ、保険料や保証料、特定の場所での郵便切手や印紙の譲渡なども非課税取引です。 さらには商品券やプリペイドカードの譲渡、住民票の取得といった行政にかかる手数料なども非課税取引となります。 これらはすべて消費税の性質になじまないとされ、本来なら課税対象ですが非課税にすると決められています。

社会的政策で非課税となれるもの

こちらは消費税の性質的な問題ではなく、社会的政策によって非課税となったケースです。
介護保険サービスの利用や、社会福祉事業などが代表的で、出産費用や埋葬・火葬にかかる費用なども非課税取引です。

また一定の学校の授業料や入学金、教科用図書の譲渡などもやはり非課税です。 こちらは国民が生活するうえで欠かせない費用が多く、政策として非課税にして負担を軽減する目的があります。 消費税の性質になじまないにしても、社会的政策にしても消費税が課税されないことは同じですが、その意図が違うので区別されています。

それぞれを分けて覚える必要はありませんが、どういったケースでなら非課税取引となるのかは覚えておくと便利です。 特に企業では事務処理において、消費税が課税になってしまうのか?は正確に判断しなければなりません。 非課税取引についてしっかり理解しておく必要があります。

非課税取引の間違えやすい例:その1

非課税取引は特定の条件を満たしていないと非課税にならないため、間違えてしまうことも出てきます。 特にわかりにくい例を紹介します。

さきほど消費税の性質になじまない取引として郵便切手や印紙の譲渡を挙げました。 ですが、必ずしも郵便切手や印紙の取引が非課税になるとは限らないのです。

というのも特定の決められた場所で取引した場合のみ非課税と決められているからです。 その特定の場所というのが、郵便局やコンビニエンスストアといった郵便切手類販売所等です。

こうした場所で購入した郵便切手や印紙には消費税がかかりませんが、それ以外の場所で購入した場合は消費税が課税されます。 同じものを買うにしても、場所によって課税対象が違うのです。 非常にややこしいですが、取引が行われる場所も関係してくるケースがあるので注意しましょう。

非課税取引の間違えやすい例:その2

もう1つ具体例を紹介すると、土地の譲渡と貸付は非課税取引ですが、その土地に建物がある場合は話が変わってきます。 土地に加えて建物も譲渡したり、貸付する場合はその建物には消費税がかかります。

土地は非課税のままですが、建物はまた別なものとして考え、課税される形です。 そのため建物も含めて譲渡や貸付を行う場合、土地とは別に建物に対して消費税が発生し、支払いを行うことになります。

建物がなく、土地だけを譲渡・貸付するなら非課税取引なので消費税はかかりません。 非課税なのはあくまでも土地だけで、その土地に建てられた建物については非課税にならない点を抑えておきましょう。

まとめ

本来なら消費税の課税対象ですが、消費税の性質的になじまなかったり、社会的政策で課税すべきでないとされると非課税取引になります。
非課税取引は消費税を支払う必要がなくなるため、商品などそのものの代金だけを支払えば良い形です。 どんなケースで非課税取引となるのかを覚えることが重要で、特に複雑でややこしいケースもあるので注意しましょう。

一定の場所でないと非課税取引にならなかったりと、条件によって非課税かそうでないかが決まります。 正しい知識がないと非課税取引かどうかが判断できなくなりますので、非課税取引とはなんなのかを含めて知識として身につけておくのが良いでしょう。