消費税処理の税区分の基本!課税対象になる取引と対象外の取引

生活の中で消費税は身近な税金ですが、消費税の課税対象に関して詳しい仕組みまで知っている方は多くないと思います。ほとんどの人は買い物やサービスを受ける時に、支払いをする税金くらいの認識かもしれません。

実は消費税の課税対象には知っておくべき仕組みがあります。ここでは消費税の課税対象になる場合と、対象外の取引について解説します。

消費税の分類を知っておこう

消費税の課税対象を解説する前に知っておきたい基本情報があります。それは消費税には4つの取引区分があることですね。

課税対象となる課税取引、消費税の支払いをしなくて非課税取引、免税取引、不課税取引があります。

  • 課税取引とは消費税がかかる取引
  • 非課税取引とは課税されるものの税金の支払いはしなくてもいい取引
  • 免税取引とは課税取引の中でも消費以外の取引であるため支払いを免除したもの
  • 不課税取引とはそもそも消費税外の取引

消費税の課税対象と対象にならない取引とは?

消費税の課税対象の範囲はかなり広いです。そのため、逆に課税対象にならない取引について理解する方が早いかもしれません。

まずは課税対象にならない取引について考えてみます。

非課税になる取引とは?

基本的に消費税というのは、国内における消費活動にかかる税金となります。ですが消費税は一般に広く公平に納税を求める税ですので、課税対象としてなじまないケースもあるのです。

こうした課税になじまないケースが、非課税取引という枠組みになっています。代表的なケースでは、土地の譲渡や貸付には消費税は不要です。有価証券やそれに類する場合も非課税になります。

株式や国債・投資信託など、他にも支払い手段として用いられるお金などにも税金はかかりません。これに関連して利子や貸付金、保険料なども非課税対象ですね。

さらには商品券やビール券なども該当します。社会的な配慮に基づくものとしては、医療保障や介護保険などに類する場合もあてはまります。

免税取引になる取引の範囲とはなに?

国内取引で消費に関わることが、消費税の課税対象になり、国外への取引については免税されます。例えば国内にある資産を譲渡する場合でも、実際に使われるのが海外であるケースでは免除になる形ですね。

つまり日本国内で生産したものを海外に向けて販売するというようなケースが該当します。ただ免税取引は非課税取引と違って、実際には消費税が発生している形になるのです。

発生した消費税ですが免税されて、税率が0%になる仕組みですので非課税取引とは大きな違いがあります。

不課税取引についても知っておこう

最後として不課税取引です。不課税取引とは大きく分類して3種類存在します。

国内の取引ではなく国外の取引であるということです。原則消費税は国内取引における消費に対するケースですので、海外で商品を購入するなどは消費税は不要です。

次に対価を得て行う取引ではない場合ですね。例えばボランティアのように無償提供であったり、物の贈与などは対価がないので消費税の対象外となります。

3つ目は事業として行われていないケースです。例えばネットオークションなどを事業として行っているのではなく、個人で行っている時には消費税がかかりません。

事業として行っているかの線引きが難しいのですが、原則として利益が大きく発生しないのなら個人で行っていると考えられます。

消費税の課税取引には何が該当する?

消費税の課税対象にならない取引をお伝えしました。この課税対象にならない取引以外が、消費税の課税取引に該当すると考えてください。

原則としては国内の取引が対象となるのですが、海外から商品を輸入して国内で販売するなどのケースは課税対象です。定義としては事業者や個人事業主が、事業として対価を得て行う取引になります。

消費税の課税対象となる取引と、対象にならない取引についてのまとめでした。消費税とは広く一般にかかる税金で、主に国内取引において消費が伴うものに課税されます。

また一部の輸入取引も課税対象となっています。反対に課税対象にならない取引は、国外での取引であったり、事業としての取引ではないものですね。

他にも消費税の性格にそぐわないものについても、非課税取引となっています。